2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
今回の熱海市における崩落発生箇所と推定される渓流上流部付近では、静岡県土採取等規制条例に基づき、平成十九年に盛土等を行うとの届出が民間事業者から熱海市になされており、当該民間事業者によって盛土が行われたものと聞いております。
今回の熱海市における崩落発生箇所と推定される渓流上流部付近では、静岡県土採取等規制条例に基づき、平成十九年に盛土等を行うとの届出が民間事業者から熱海市になされており、当該民間事業者によって盛土が行われたものと聞いております。
なお、当該資料に民間事業者から入手した情報が含まれている場合については、公表に当たりまして当該民間事業者の了解が必要となる場合がありまして、その場合、了解が得られなければ資料を提出できないこともございます。 いずれにいたしましても、可能な限り資料要求には丁寧に対応してまいりたいと考えております。
しかし、当該民間事業者が会社更生手続に入りまして、ここで挙げられております写真の部分の建物が第三者に渡りました。そういたしますと、今申し上げた契約がうまくその次の方に引き継がれないという事情が生じまして、新しく地権者になられた方が歩行者デッキに接続する建物を市には無断で取り壊してしまったと、こういう例でございます。
四、民間拠点施設整備事業計画の認定に当たっては、当該計画の内容及びその実効性等について厳正な審査を行うとともに、認定後においても当該民間事業者による事業の確実かつ効果的な遂行について実態把握に努め、その結果に基づいて適切な措置を講ずること。
これは例えば工業団地やホテル、会議場といった民間施設が当然入りますけれども、それだけでなくて、交流施設等の公的施設やあるいは既存の施設が幅広く含まれていまして、そこは地域が持っているこういった資産というんでしょうか資源を有効に活用していただきたいというのが趣旨でございますけれども、その中でも特に民間事業者によって拠点施設の整備が新たに行われる、ただいま御質問のようなケースにおきましては、都道府県は当該民間事業者
そういった場合には、その実効性が確保されるよう、当該民間事業者の事業実施の蓋然性については十分な吟味が必要だというように考えております。 万一、プロジェクトを構成する民間事業が頓挫するといった不測の事態が生じた場合には、整備される基盤施設が有効に活用されますよう、都道府県に機動的かつ柔軟に計画を見直していただくということも必要になると考えております。
三 民間拠点施設整備事業計画の認定に当たっては、当該計画の内容及び実効性について、また、民間事業者が当該計画を適確に施行しうるかどうかについて厳正な審査を行うとともに、認定後においても当該民間事業者による事業の確実な遂行について実態把握に努めるなど適切に対応すること。
したがいまして、都道府県が、例えば企業の立地や民間による拠点施設の整備が行われることを前提として計画を作成する際には、事業の無駄や手戻りが生じることなくその実効性が確保されるよう、当該民間事業者の進出の蓋然性というものについては十分な吟味をしていただくということが必要だと思っておりますし、私たちも、都道府県から出てきた計画につきまして、それがしっかり実行ができるものであるかどうか見きわめていきたいというように
この改正の中で、同一の民間事業者がまとまった規模の高規格なコンテナターミナルを一体的に運営する特定国際コンテナ埠頭の形成を図ることとして、当該民間事業者に対して、無利子資金の貸し付け等により支援できるような措置をしたところでございます。
基本的には、当該民間事業者が健全な賃貸住宅経営を行っていただいて、倒産というような事態に至らないよう期待しているわけでございますが、そのため、最初に民間事業者の募集、選定に当たりましては、その事業者の賃貸住宅経営に関する知識、経験、あるいは資力、信用、また賃貸住宅経営の状況について十分審査いたしまして、その実施能力を有しているということを確かめた上で選定することとしておりますし、併せてまた、事業者が
それでも万が一指定管理者が指定期間中に事業破綻した、こういった場合には、当該民間事業者が負った負債を地方公共団体が当然に引き継ぐものでなければならないわけでありますが、設置者である地方公共団体としましては、住民による公の施設の利用に支障が生じないように、直ちにその指定を取り消して直接管理を行う、こういった必要な措置が講じられることは当然でございます。
今、例えば家賃のことで御懸念をして御指摘されましたけれども、こういうような場合でも、家賃を目先のもうけのためにいたずらに引き上げるようなことをすれば、それは直ちに空き家となって当該民間事業者の賃貸事業経営にすぐ反映されますので、そういう行動は常識ではとらないと思うんです。
○片山国務大臣 それは当該民間事業者によく聞いてみなければわかりませんが、そういう意思を確認したわけでも何でもありませんし、私は報道しか知りませんから、それは企業としていろいろな御検討をされた結果の表明だ、こう思っておりますが、これからいろいろなことが明らかになり、決まっていくわけですね。
そこで、当該民間ディベロッパー、事業者が参加組合員として参加する場合に関しては、先ほどお答えいただいたとおり、議決権に関しても一人分、一個でありますから、それだけ特に大きな行為をするということはなかなかできないかと思いますが、当該民間事業者が参加組合員としてではなくて実際にその当該マンションの所有権を保持していた場合どうなるか。
したがいまして、法案の七条二項に規定するように、事業計画あるいは協定という言葉もございますが、そういった行為に基づきまして当該民間事業者が公共施設等の整備を行うことができるとされていることは、公物管理法上の観点から見ますと、先ほど申しましたような契約等に基づく事実上の整備あるいは管理行為と位置づけることができるということになっておりますので、そういう意味で両者の整合性はとれているということで、公物管理法
都道府県は承認されました基本構想に基づいて計画的にリゾートの整備を行うように努めなければなりませんけれども、基本構想は民間事業者に期日のある施設整備を強いるものではありませんし、実際にいつどの程度の規模で施設整備を行うかということ自体は基本的には当該民間事業者の自由な判断によるものでございまして、その結果、基本構想の変更が必要となるという場合には都道府県としてまた基本構想の変更承認を申請する、そういうことになっておるところでございます
○生田説明員 先生の御指摘の出島東公園のケースにつきましては、昭和二十六年に広島県から一度民間事業者に払い下げられておりまして、しかしながら、当時当該民間事業者にその処理能力がありませんで、大変長期にわたり放置されていたという事実がございます。したがいまして、昭和四十八年に広島県がこの事業者に所有権を放棄させまして、かわって広島県が埋設をした、そういった特別の経緯がございます。
またこのほかに、港湾管理者が建設資金の一〇%に当たる資金を当該民間事業者に出資するととにいたしております。残りの資金については民間資金によってまかなわれるわけでございますが、いままで申しましたのが五〇%に当たりますので、残りの五〇%のうち一〇%が民間の企業に対する出資金である。それから四〇%が市中借り入れの金であるというふうに御理解いただきたいと存じます。
しかしそういう報告でございますので、その後いろいろと資料を取り寄せて調査をいたしましたところ、大筋の話におきまして、いま先生御指摘になったようなことが事実の真相だということがわかりまして、これはもうたいへんなことだということで、東陸局に対してすぐ特別監査をするようにということ、これは陸運事務所に対してと、それから当該民間事業者を含む事業者に対し特別監査をするように指示をいたしました。
第二に、重要港湾の港湾管理者がこの公示された計画に定められたコンテナ埠頭等を民間事業者に整備させる場合において、その建設または改良に要する費用に充てる資金を当該港湾管理者が当該民間事業者に無利子で貸し件ける場合は、国は、その貸し付け金額の範囲内の金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができることとしております。
第二に、重要港湾の港湾管理者がこの公示された計画に定められたコンテナ埠頭等を民間事業者に整備させる場合において、その建設または改良に要する費用に充てる資金を当該港湾管理者が当該民間事業者に無利子で貸し付ける場合は、国は、その貸し付け金額の範囲内の金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができることとしております。